相続によって受け継ぐ人、つまり亡くなった方との間に一定の身分関係がある人を「相続人」と呼びます。(配偶者や子など)亡くなった方自身は「被相続人」と呼ばれます。
実際に相続手続きを行うためには、
- 誰が相続人にあたるのか?
- 財産や負債がどれだけあるのか?
- 遺言は残されているか?
- 財産をどのように分けるか?
- 相続税は発生するのか?
を把握する必要があります。
これらが正確に把握できていませんと、せっかく行っている手続きが、
途中でやり直しになることもありますので注意が必要です。
「相続手続き」は、一生のうちに何度も経験するものではありません。
もちろん経験されたことがある方もいると思いますが、慣れるものでは決してありません。
もし手続きがスムーズに進まず、相続人間の争いにまで発展してしまうと、それぞれの個人的感情も絡んで、解決するまでに相当の時間がかかります。
最悪なケースだと裁判になることも少なくありません。

ある方が遺言書を残さずに亡くなると、その財産は民法により決められた相続人へ渡ります。その相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、以下のように決められています。
| 配偶者 |
必ず相続人になります |
<第1順位> 子 |
既に子が亡くなっている場合、孫やひ孫らが相続人になる場合もあります。
このことを、代襲相続といいます。 |
<第2順位> 直系尊属 |
子がいないときの相続人。父母のどちらかが存命であればその者。父母共にいないときは祖父母、祖父母共にいないときは曽祖父母と相続権が移ります。 |
<第3順位> 兄弟姉妹 |
子も直系尊属もいないときの相続人。既に亡くなっている場合、甥や姪までが相続人となります。 |
※遺言書が作成されていれば、法定相続人以外(他人)に財産を残すことができます(遺贈)。
遺言書は「亡くなった方の最期の意思」を表すことができる文書です。
自分で築いた財産を、遺言書によって「誰にいくら相続させる」かを、自由に決めることができます。
ただし遺言書の内容によっては、法定相続人の「遺留分」を侵害し、トラブルを生じるケースがありますのでご注意ください。
遺言書がある場合を除き、法定相続人がもらえる財産の割合は民法により決まっております
(これを法定相続分といいます)。
しかし、相続人全員の話し合いにより、もらえる割合を変更することも可能です。

| 順位 |
法定相続人 |
割合 |
| 1 |
子と配偶者 |
子=2分の1 配偶者=2分の1 |
| 2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2 |
| 3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3 |
上記のとおり、相続人の受けることができる相続割合は民法により、
「法定相続分」として定められています。
しかしその一方で、遺言書による自由な財産処分が認められています。
したがって、遺言者は「全財産を赤の他人の誰々に譲る」という遺言書を書くことも可能です。ただ実際に、このような内容の遺言書がそのまま実現されるとどうなるでしょうか?
きっと、残された家族は路頭に迷うことになると思います。
元々遺言者が築いた財産ですから、遺言者の思い通りに処分できて当然という考え方もありますが、そのために家族が最低限の生活にも困ることになっては大変です。
そこで民法は、遺言書による財産処分を認めながらも、家族を省みないような「行き過ぎた内容の遺言を防ぐ」ため、一定の歯止めを設けたのです。それが「遺留分」という制度です。
民法で定められた法定相続分よりは少ない割合になりますが、法律上の権利として、当然に主張することが出来るものです。
もし遺言書どおり、他人に全財産が移ってしまったとしても、受け取った人に対し「返せ」と言うことができるわけです。

| 相続人 |
相続分の割合 |
| 直系尊属のみ |
相続財産の3分の1 |
配偶者のみ、子のみ
子+配偶者、配偶者+直系尊属 |
相続財産の2分の1 |
| 兄弟姉妹 |
なし |
相続人は、亡くなった方の財産も負債もすべて相続するのが原則です。
被相続人に属していた一切の権利義務が相続対象となるわけです。
「一切の権利義務」というのは、被相続人が置かれていたすべての立場と考えてもいいです。但し、相続財産に該当しないものもありますので注意が必要です。
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- 土地、建物など不動産の所有権
- 家財道具、自動車、貴金属、現金、預貯金など動産の所有権
- 土地や建物の賃借権、賃金、賃借債権、売掛金、株式などの
債権
- 特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
- 契約上の地位
- 借金、未払金、買掛金、損害賠償の支払いなどの債務
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- 身元保証や責任限度・保障額に制限のない保証債務
- 生命保険金請求権
- 死亡退職金
- 香典
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なお、<相続財産ではない代表的なもの>であっても、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課税されます。
「親の借金は、俺が払う!」という勇猛な方もいらっしゃるかも知れませんが、ほとんどの方は払いたくないものです。そこで効果を発揮するのが「相続放棄」です。
相続放棄をするには、「自己のための相続の開始を知った時から、3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない」との決まりがあります。つまり期間が非常に短いのです。急いで相続財産の調査をし、必要であれば手続きをとらなければなりません。
それでは、3カ月を越えてから発覚した借金は、絶対に放棄できないのでしょうか?
例えば、相続財産はないと思ってそのまま放置していたところ、3カ月を過ぎた後、金融機関などの債権者から「相続で引き継いだ借金を返してくれ」と請求されたとします。
そのような場合であっても、正当な理由があれば、借金が相続財産に含まれることを知ったときから3カ月以内であれば放棄できるという裁判例があります。
ただし、必ずではありませんのでご注意ください。