今日で「あの震災」からちょうど1年。
不本意ながら小さなお子さんを残し、ご両親が旅立ってしまった家庭もあったかと思います。
そのようなときの「親権者」はどうなるのでしょうか。
配偶者の親族の事を、「姻族」といいます。結婚をすると、配偶者の親や兄弟姉妹などと「姻族関係」が生じます。そして、この姻族関係は離婚をすると解消されるのですが、配偶者が亡くなった場合には、そのまま残ります。
ですので、姻族関係の一切を終了するためには「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
また、姻族関係が終了しても姓や戸籍は元のまま残りますので、姓も変え、戸籍も抜くのであれば「復氏届」も提出する必要があります。
配偶者が死亡すると、死亡した人との婚姻関係は解消されます。
しかし、結婚により変わった姓は、自動的に旧姓に戻るわけではありません。旧姓に戻すか戻さないかの選択は、本人の自由な意思に任されています。
お墓を移動するには、「改葬許可申請書」の作成はもちろんのこと、新旧両墓地の管理者への連絡と打ち合わせが大事です。
遠くにあるお墓を、自宅近くの霊園などに移したいという方もいると思います。このように埋葬されている遺骨を別の墓地に移すことを改葬といいます。