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財産に関する遺言の事項として、まず「遺贈」があります。
法律上の相続人であるか否かに関わらず、遺産を自分の好きな人や団体に贈与することができます。
「未成年後見人及び未成年後見監督人の指定」というものもあります。
「遺言」は、亡くなった人の最期の意思を示すものですので、その内容は最大限に尊重されるべきです。しかしだからといって、なんでも遺言で決めることができるわけではありません。
法律的に拘束力をもつ遺言事項は、あらかじめ民法で定められています。
【配偶者にできるだけ多く財産を残したい場合】
子供のいない夫婦の場合、亡くなった方の父や母(又は祖父母等)が健在の時は3分の1、父母等が既に亡くなっており兄弟姉妹(又は甥姪)が健在の時は4分の1の相続分があります。
このような場合、「全財産を配偶者に相続させる」と遺言しておけば、父や母に「遺留分」と呼ばれる「相続財産の最低取り分」を与えたとしても、配偶者は遺産の6分の5を取得することができます。
兄弟姉妹が相続人の時は、遺留分が兄弟姉妹にはありませんので、配偶者は全財産を取得することができます。
【財産を与えたい又は与えたくない人がいる】
相続権はないが、世話になったので遺産を分けてあげたいと思う人がいる場合も、遺言は有効となります。
また、相続権のない子供の嫁や孫、兄弟姉妹などの親族がいる場合も同様です。