「認知症」は、かつて「痴呆」「ボケ」と言われていたもので、平成16年に「認知症」と変更されました。
「認知症」とは、一般的には一度正常に発達した知性、感情、意思の機能が低下し、日常生活に支障を生じるような状態を指します。狭義の意味では脳の器質的病変があって、不可逆的に悪化したものをいいます。広義の意味では、一時的な病変で治療によって回復可能な場合も含めます。
高齢者のみに限定した概念ではありませんので、若年性の認知症の人もいます。
介護保険で利用できるサービスの一つに「施設サービス」があります。
「介護や支援が必要である」という要介護認定が必要となります。
認定は、①市町村窓口に要介護認定の申請②市町村職員による訪問調査③主治医による意見書④コンピューターによる一次判定⑤介護認定審査会による合議の二次判定、の流れで判断されます。
介護保険制度は、市町村(東京特別区を含む)が保険者として被保険者が負担する保険料で運営されています。被保険者は、①65歳以上の第1号被保険者と、②40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されています。
第2号被保険者が介護サービスを利用するためには、要支援・要介護状態が「特定疾患」によって生じた場合に限られます。
「相続人相互の担保責任の指定」ができます。