「未成年後見人及び未成年後見監督人の指定」というものもあります。
自分が死亡すれば、面倒を見る親権者が誰もいなくなってしまう未成年の子供がいる場合に、その子の「親代わり」となる者(未成年後見人)を指定することができます。さらに、この後見人がきちんと役割を果たしているかどうかを監督するものとして、「未成年後見監督人」を決めておくこともできます。
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