「遺言」は、亡くなった人の最期の意思を示すものですので、その内容は最大限に尊重されるべきです。しかしだからといって、なんでも遺言で決めることができるわけではありません。
法律的に拘束力をもつ遺言事項は、あらかじめ民法で定められています。
身分に関する事項として、「婚姻関係にない男女の間に生まれた子の認知」があります。この子の事を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。
反対に、正式な婚姻の間に生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。
認知をすることによって、非嫡出子に相続権が生まれます。ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
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