【配偶者にできるだけ多く財産を残したい場合】
子供のいない夫婦の場合、亡くなった方の父や母(又は祖父母等)が健在の時は3分の1、父母等が既に亡くなっており兄弟姉妹(又は甥姪)が健在の時は4分の1の相続分があります。
このような場合、「全財産を配偶者に相続させる」と遺言しておけば、父や母に「遺留分」と呼ばれる「相続財産の最低取り分」を与えたとしても、配偶者は遺産の6分の5を取得することができます。
兄弟姉妹が相続人の時は、遺留分が兄弟姉妹にはありませんので、配偶者は全財産を取得することができます。
また、老後のことを考えて、配偶者に自宅不動産を与えたいときは、遺産内容や親子関係にもよりますが、「自宅不動産は配偶者に相続させる」とし、その理由を付言事項で書いておくのも重要です。また、「全財産を配偶者に相続させる」としておき、その不動産が全財産の評価額の4分の3以下であれば、問題なく不動産を遺すことができます。
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