【スムーズに家業継承を行いたい場合】
商店、個人企業、農業を営んでいて、後継者にしたい人がいる場合は、遺言書で後継者を指定しておくとよいでしょう。
遺言がなく、遺産分割協議が行われることによって、経営の基盤となる土地や店舗、社屋、工場、株、農地などが分割されてしまい、経営を続けていくことが困難になってしまうこともあります。
経営にかかわる財産は、遺言で後継者としたい人に一括して残すようにしておけば、こうした心配もなくなります。
後継者にならないその他の相続人には、経営に関係しない財産を残し、さらに「何故そのような遺言を残したのか」という理由を付言事項で書いておけば、トラブルも起こりにくいと思います。
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