【家族関係が複雑な場合】
先妻(先夫)との間に子供がいる場合や、認知している子供がいる場合など、家族関係が複雑な場合には、少なからずのトラブルが生じるおそれがあります。残された方々のためにも、きちんと遺言を残しておきましょう。
また、内縁関係の配偶者や、家族への気がねなどから生前に認知できなかった子供には相続権がありません。そのような方々には、遺言書による「遺贈」によって財産を残すことができます。
さらに、遺言書で認知していない子供を認知する方法もあります。これを死後認知といいます。死後認知をすれば、その子供に相続権が生じさせることもできます。
ただし今の法律では、認知した子供の相続分は 、正式に婚姻した間に生まれた子供の相続分の半分しかありません。それより多くの相続をさせたいときは、遺産分割の方法や相続分の指定をしておく必要もあるでしょう。
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