配偶者の親族の事を、「姻族」といいます。結婚をすると、配偶者の親や兄弟姉妹などと「姻族関係」が生じます。そして、この姻族関係は離婚をすると解消されるのですが、配偶者が亡くなった場合には、そのまま残ります。
ですので、姻族関係の一切を終了するためには「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
また、姻族関係が終了しても姓や戸籍は元のまま残りますので、姓も変え、戸籍も抜くのであれば「復氏届」も提出する必要があります。
姻族関係を終了させるかどうかは、本人の自由な意思に委ねられています。姻族の同意は全く必要ありません。家庭裁判所に申し立てる必要もなく、役所に届けるだけです。
「姻族関係終了届」と「復氏届」が受理されると、姓と戸籍は結婚前のものに戻ります。亡くなった配偶者との親族とは、法的には一切の縁が切れ、結婚前と同じ状態になります。
なお、親が姻族関係を終了させたとしても、子と亡くなった親の親族との関係はそのまま継続します。
例えば、亡くなった親の両親(子から見た祖父母)が亡くなった場合、子は法定相続人となるのです。
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