配偶者の親族の事を、「姻族」といいます。結婚をすると、配偶者の親や兄弟姉妹などと「姻族関係」が生じます。そして、この姻族関係は離婚をすると解消されるのですが、配偶者が亡くなった場合には、そのまま残ります。
ですので、姻族関係の一切を終了するためには「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
また、姻族関係が終了しても姓や戸籍は元のまま残りますので、姓も変え、戸籍も抜くのであれば「復氏届」も提出する必要があります。
配偶者が死亡すると、死亡した人との婚姻関係は解消されます。
しかし、結婚により変わった姓は、自動的に旧姓に戻るわけではありません。旧姓に戻すか戻さないかの選択は、本人の自由な意思に任されています。