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母子(父子)家庭となって、新しい世帯主を届け出るとき、世帯主となった母親(父親)又は扶養義務者に18歳まで(心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は20歳まで)の児童がいる場合、児童扶養手当が支給されます。
認定を求めるには、児童扶養手当裁定請求書を、請求人の住所地の市区役所・町村役場に提出いたします。
ただし、手当を受けるためには所得制限があります。また、次の場合は手当を受けることができませんのでご注意ください。
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1.対象児童や手当を受けようとする父母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準 法等に基づく遺族補償を受けることができるとき |
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