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故人の方が、銀行の貸金庫を利用しているケースもあると思います。基本的には、預貯金の名義変更と同様の手続きが必要になります。
貸金庫を開ける場合は、できるだけ複数人の相続人や行政書士や弁護士などの専門家の立会いの下、行うのがよいでしょう。
なぜなら、貸金庫の中に何が入っているかは銀行側もわかりません。一部の者だけで金庫を開けてしまうと、保管されていたものの紛失や隠匿などの疑いをかけられる恐れがあるからです。ですので、金庫を開けるときはその場で中身をチェックしたうえ、リストをつくったり、写真を撮っておくぐらいの慎重さが必要となります。
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