人の財産は、死亡したときに持っていた財産だけではありません。死亡によって得られる財産も対象となります。
「生命保険金」や「死亡退職金」といったものは、死亡の事実があって初めて請求権が発生するものです。また、事故によって死亡した場合は、加害者に対して「損害賠償請求権」が発生します。これも相続財産とみなされます。ただしケースによって、相続財産にならなかったり、受け取れなかったりする場合もあります。
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