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遺言書に「○○に××の土地を与える」と書いてあるのに、相続開始時点では、その土地は既に遺言書を書いた人のものではなかったということがあります。つまり生前に、何らかの形で処分をしてしまったわけです。自分の財産ですから、生前にどのように使っても良いわけです。
このような場合、遺言書のその土地の部分については生前処分による遺言の取り消しがあったこととなり、最初からなかったこととなります。
なお、その土地をもらえる予定だった人が、代わりに他の財産を寄こせと請求することはできません。
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