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相続した不動産に抵当権が設定されている場合、次の2つのケースが考えられます。
一つ目は、亡くなった方自身が借金をして、その担保として自分の不動産に抵当権を設定した場合です。この場合には、相続人は「不動産」と「その借金」も引き継ぎますから、債務者として支払義務を負います(団体信用生命保険付きを除く)。
もう一つは、「他人」の借金を担保するために亡くなった方が自分の不動産に抵当権を設定していた場合です。これを「物上保証」といいます。この場合、相続人は「物上保証人」としての立場を引継ぐだけですので借金を支払う義務はありませんが、もし債務者(他人)が借金を支払わない場合には、相続した不動産は競売にかけられてしまいます。
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