
![]()
遺言書が見つかったのであれば、その内容に反した遺産分割協議は無効となります。
しかし、相続人全員で協議をし、遺言書の内容と反する遺産分割協議、つまり遺言書発見前の状態を維持しようとする合意ができるのであれば、そのままで構いません。
しかし、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、当初どおりの遺産分割を維持するするには遺言執行者の追認が必要となります。
また、発見した遺言書に遺贈や認知の指示がある場合は、原則どおり発見前の遺産分割協議を無効とし、再分割する必要があります。
関連記事
トラックバック(0)
コメントする