遺言書が見つかったのであれば、その内容に反した遺産分割協議は無効となります。
【横浜】相続遺言相談堂の電話番号が変更になりました。
045-534-8199
初回相談無料、土日祝日対応は今までと変わりません。引き続きよろしくお願いします。
封印された遺言書は、勝手に開けてはいけません。家庭裁判所で、相続人や関係者が立ち会った上で開封するのが決まりです。また、公正証書遺言以外は、家庭裁判所にて検認手続きをとる必要があります。
「遺言」は、亡くなった方の最期の意思表示です。そこに書かれている遺言内容は、原則として尊重されなければなりません。