相続人の中に「未成年者」がいる場合、原則はその親権者(父母)が未成年者の代理人となって遺産分割協議に参加します。
しかし、その親権者も「相続人」である場合には、未成年者の代理人になることができません。なぜなら、親権者と未成年者の両方が相続人の場合、お互いの利益が相反することになり、親権者が公正な立場で未成年者を代理することができなくなるからです。そのようなときは、親権者は家庭裁判所に申立てをし、未成年者のために「特別代理人を」選びます。
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