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相続人の中に「未成年者」がいる場合、原則はその親権者(父母)が未成年者の代理人となって遺産分割協議に参加します。
行方不明の相続人が生きている可能性が高い場合、「不在者財産管理人」の制度を利用することもあります。
こんにちは。【横浜】相続遺言相談堂です。
皆様、「エンディングノート」をご存知ですか?
「失踪宣告」とは、蒸発などの事情により、ある者の生死が一定期間わからない場合に、法律上その者を死亡したとみなす制度です。
相続人の一部が行方不明の場合であっても、その者を除いた遺産分割協議は無効です。