「特別養子縁組」とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。この場合における養子を特別養子といいます
「普通養子縁組」とは、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという「二重の親子関係」となる縁組のことをいいます。この場合における養子を普通養子といいます。
養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
相続人の子が①相続の開始以前に死亡していたとき②相続欠格事由にあたるとき③相続から廃除されたときには、その者の子が代襲して相続人になります。
亡くなった方に配偶者がいない場合は、遺産の全てにつき、同じ地位(第1順位 子、第2順位 直系尊属、第3順位 兄弟姉妹)の共同相続人全員が、等分して相続分を取得します。